「事前旅客情報(API)」に関するQ&A

1. 「事前旅客情報(API)」とは何ですか?  

セキュリティチェックの強化を図るための米国土安全保障税関・国境保護局(CBP)の規程で、アメリカへ入国するお客様に関する必要情報の提出を義務づけるものです。
2005年11月14日からは、パスポートや渡航関連資料から読み込める情報のほかに、お客様ご自身で追加情報(居住国および滞在先住所)をご申告いただく必要があります。


2. なぜ、居住国と滞在先住所の申告が必要なのでしょうか?  

「事前旅客情報(API)」は、米国国土安全保障省によって義務づけられたものです。アメリカ合衆国に入国する場合には、その規程を順守しなければなりません。


3. 事前申告が必要になるのはいつからですか?  

2005年11月14日のアメリカ合衆国入国より事前申告の対象となります。2005年11月14日以降にアメリカ国内へ入国される場合は、居住国名およびアメリカ国内での滞在先住所を事前にご申告ください。


4. 事前申告の対象となるのはどんな人ですか?  

アメリカ合衆国、グアム、プエルトリコ、あるいは米国領バージン諸島へ渡航されるすべての方が対象となります。ただし、国籍または永住権(グリーンカード)がアメリカ合衆国にある方、また、8時間以内の滞在でアメリカ合衆国以外の都市へ乗り継ぎをされる方は、この対象とはなりません。


5. いつまでに事前申告を済ませればいいのですか?また、申告した情報はいつ米国税関に提出されるのですか?  

お客様にはチェックインをされる前に必要情報をご申告いただく必要があります。また、すべての「事前旅客情報(API)」は、お客様がチェックインをされる前に米国税関に提供されていなければなりません。


6. 居住国や滞在先住所の申告は、いつ、どこですればいいのですか?  

NWAオンライン・チェックインまたはセルフサービスチェックイン機ご利用時に必要情報をご入力いただくことで、ご申告いただけます。
また、ノースウエスト航空予約センター(フリーダイヤル0120-120-747、携帯電話からは0476-31-8000)もしくはご利用の旅行会社に必要情報をお申し出いただくこともできます。
空港でのチェックインをスムーズにお済ませいただくためにも、必ず事前に必要情報をご申告ください。


7. アメリカ合衆国内で複数の場所に滞在する場合、どの滞在先住所を申告すればいいですか?  

最初に滞在する場所(ホテルなど)の住所を申告してください。


8. 滞在先住所には、番地・ストリート、郵便番号なども必要ですか?  

ご申告いただく滞在先住所は、番地・ストリート、市名、州名、郵便番号が含まれたものでなければなりません。


9. チェーンホテルなど、著名なホテルに滞在する場合は、ホテル名と、市名、州名を申告すれば問題ないでしょうか?  

ホテル名と市名、州名のほかに、番地・ストリート、郵便番号をご申告いただくことをおすすめいたします。番地・ストリートがわからない場合は市名、州名のほかに郵便番号だけでもかまいません。


10. ホームステイプログラムに参加する場合、通学する学校名を滞在先住所として申告することはできますか?  

学校名だけでなく、市名、州名、郵便番号までご申告いただければ問題ありません。または、最初に滞在を予定している先の住所でもかまいません。


11. 留学生なのですが、入学前からアメリカに行って、友人宅、親族宅、ホテルなどを点々とする予定です。そのような場合は、どの住所を申告すればいいのでしょうか?  

最初に滞在を予定している先の住所をご申告ください。


12. 住所を申告した後に変更があった場合はどうすればいいですか?  

空港でチェックインする前であれば訂正することができます。ノースウエスト航空予約センター(フリーダイヤル0120-120-747、携帯電話からは0476-31-8000)もしくはご利用の旅行会社にご連絡ください。


13. 「事前旅客情報(API)」で居住国と滞在先住所を申告した場合も、「出入国カード(I-94)」を提出する必要はありますか?双方の情報に違いがあった場合、入国を拒否される可能性はありますか?  

「事前旅客情報(API)」も、「出入国カード(I-94)」も、どちらも必要です。情報の内容については、申告時点における最新情報が「事前旅客情報(API)」で提供されていれば、問題はありません。


14. 居住国と滞在先住所を申告した場合、さらに現地の連絡先を提出する必要はありますか?  

お客様それぞれのご連絡先電話番号をご提供いただく必要があります。


15. 乗り継ぎの場合も、事前申告が必要ですか?  

いいえ、必要ありません。最終目的地がアメリカ合衆国外にあり、お乗り継ぎのためにアメリカ国内に滞在される場合、8時間以内の滞在であれば、この対象とはなりません。8時間以上滞在される場合は、滞在先住所のかわりに「Transit to Non-US Country」と記入して、乗り継ぎ便の便名をご申告ください。


16. 旅行帰りで2005年10月4日にアメリカ合衆国に到着する場合も、事前申告の対象ですか?  

対象となります。ただし、お乗り継ぎによる一時滞在で、8時間以内に出発される方は、この対象とはなりません。


17. カナダ、メキシコ、南アメリカへの乗り継ぎでアメリカ合衆国の入国審査を通過した場合も、事前申告をする必要はありますか?  

乗り継ぎ便をご利用のお客様は事前申告の対象とはなりません。


18. 事前申告で申告した情報は、アメリカ合衆国の入国審査のデータベースに反映されるのですか?  

はい。すべての「事前旅客情報(API)」は、米国土安全保障税関・国境保護局(CBP)に提供されます。


19. 2ヵ国の国籍を持っている場合は、どちらの国のパスポート情報を提供すればいいですか?  

アメリカ合衆国入国時に使用するパスポートより必要情報をご提供いただきます。